エドワン不動産買取センター > お知らせ > 相続放棄とは?空き家のみの相続放棄はできない!🏠⚡

お知らせ

「相続放棄」とは、その名の通り相続の権利を放棄することで、土地や不動産のほか、資産や負債など、すべての遺産が対象となります。

相続放棄をする場合、遺産のうちどれか1つを相続放棄するということはできず、借金などのマイナス資産だけではなく、預貯金などのプラス資産の相続も放棄するということになります。

つまり、相続放棄をすると「最初から相続の権利がなかった人」になるということです。そのため、空き家のみを相続放棄することはできません。

一般的には相続する財産の総額を見て、マイナス資産の方が大きい場合に相続放棄が行われます。

また、相続人が相続放棄をすると、次の相続人に相続の権利が移ります。

「法定相続人」と呼ばれ、財産を相続できる人とその順番は法律により定められています。亡くなった方が既婚者の場合、配偶者は常に相続人となります。

空き家を含めた相続放棄をする場合は、次の相続人が困るという場合もあり得るため、相続権のある人にも相談して進めると良いでしょう。

 

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