相続した土地をすぐに売却した方が良い理由を解説します➁🏠
今回は、『譲渡所得税を軽減できる2つの特例』についてご紹介します。
■1.取得費加算の特例
これは相続から3年10ヶ月以内に不動産を売却する場合、
取得費用として相続人が支払った相続税の一部を含めて計算できるものです。
譲渡所得が減少するので、その分譲渡所得税も軽減できます。
この特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
・相続や遺贈により財産を取得していること
・相続税が課されていること
・相続発生から3年10ヶ月以内に売却していること
■2.空き家の3000万円特別控除
これは亡くなった方の家を相続された方が、
相続開始から3年経過する日の属する年の12月31日までにその不動産を売却した場合に適用されます。
控除額は3000万円までです。
この特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
・亡くなられた方が一人暮らしをしていた家であること
・昭和56年5月31日以前に建築された家であること
・相続から売却するまで引き続き空き家であること
・売却価格が1億円以下であること
・相続発生から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
今回は相続した土地をすぐに売却した方が良い理由と、
譲渡所得税を軽減できる特例について詳しく解説しました。
次回は、、空き家を放置せず売却した方が良い理由についてご紹介します!
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