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お知らせ

 

相続に関する民法が改正され、相続登記が義務化されることはご存知でしょうか。

相続登記とは?

相続登記とは、被相続人から相続した不動産の名義を変更する登記手続きを指します。

相続登記を行うには、被相続人の戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書などの書類を揃え、対象不動産の所在地を管轄する法務局で申請する必要があります。

これまでは、必ずしも相続登記を行う必要がなかったため、放置されるケースも少なくありませんでした。

しかし、相続登記が行われないがために問題が発生してしまったので、今回の義務化の流れになりました。

相続登記の義務化について

法改正前の相続登記は「任意」とされていたため、登記をせずに放置され所有者が判明しなかったり判明しても所有者に連絡がつかなかったりする不動産が増加していました。

これにより、国や自治体が公共用地として買収できない、災害対策へ向けた工事が進まない、不動産売買ができないなどの問題が生じていたのです。

そこで、2024年4月1日から相続登記の義務化が決定しました。

では、相続登記によりどのような影響が出るのでしょうか。

1つ目は、「相続登記の期限と罰則の制定」です。

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務化され、これを怠った場合は10万円以下の過料が課されることになります。

ちなみに、法改正以前に相続した不動産も対象になるため、期限には注意しましょう。

2つ目は、「登記手続きの簡略化」です。

これまでは遺言によって相続財産の一部の遺贈を受ける場合、法定相続人全員または遺言執行者の協力がなければ、登記手続きができませんでした。

しかし、法改正後に相続人が遺贈を受ける場合、その人単独で相続登記の手続きができるようになります。

詳しくはhttps://www.gov-online.go.jp/useful/article/202203/2.html

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