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お知らせ

今回は、親名義の空き家を売却する方法や売却方法、親が認知症になってしまった場合の親名義の空き家の売却方法について解説します

健康的な問題や高齢を理由に名義人である親が売却活動をおこなえない場合、子どもが親の代理で空き家を売却することができます。
「代理」とは、本人の代わりに代理人が意思表示をし、不動産売却などの法律行為をおこなうことです。
この方法の場合、子どもはあくまで代理人であり、売却によって得たお金は親に入金されます。子どもが代理人になるには、親の記名押印がある委任状が必要となります。

なお、代理人が不動産売買を行う場合は買主にリスクが生じるため、代理人による不動産売買では、司法書士などによる名義人本人への意思確認が必ず行われるものと思っておきましょう。

親が認知症になっている場合、本人の意思確認ができないため代理人制度を利用できません。
こういった場合に利用できるのが「成年後見制度」です。

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が低下した方を、法的に保護、サポートする制度のことです。
成年後見人になるには、必要書類を準備して、家庭裁判所へ申し立てをおこないます。必要な書類が揃ったら、被相続人が住民票を置いている地域の家庭裁判所に申し立てをおこないましょう。
管轄する裁判所がわからない場合は、裁判所のホームページで検索可能です。

申し立てが受理されたあとは、家庭裁判所による調査がおこなわれます。
ただし、かならずしも候補者として推薦した子どもが成年後見人に選ばれるとは限らないので注意しましょう。
成年後見人は重大な責任を負う立場となるため、認知症の親の財産が多いほど子どもが後見人に選ばれにくくなります。
司法書士や弁護士といった第三者が選ばれるケースも多いことを理解しておきましょう。

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